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AICのストレスチェック


 
ストレスチェックの具体的な手順

1. まず事業者は、各事業所で、どのような形でストレスチェックを行うか方針を決めます。

2. ストレスチェック制度の実施方法について、専門家の意見を聞きながら、衛生委員会で審議します。 衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置が義務付けられています。衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるための機関で、毎月1回以上開催しなければなりません。

① 自社におけるストレスチェックの実施方法を規定として定めます。

② ストレスチェック制度担当者、ストレスチェックの実施者、実施事務従事者を選びます。 ストレスチェックの実施者は事業場または委託先外部機関の医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士でなければなりません。

「事業場を日ごろから把握している者(産業医など)がストレスチェックの実施者になるのが望ましく、ストレスチェックの実施そのものを外部機関に業務委託する場合にも、当該事業場の産業医などが共同実 施者として関与し、個人のストレスチェック結果を把握するなど、外部機関と当該事業場の産業医などが密接に連携することが望ましい。」(厚生労働省労働基準局安全衛生部)とあります。

つまり、産業医がストレスチェックの実施者もしくは、共同実施者として関わることを勧めています。 また、人事上の不利益な扱いを防止するために、労働者に直接の権限を持つ管理者は、ストレスチェックの実施者になれません。

3.ストレスチェック項目の選定や調査票の作成や結果の評価基準の設定をする。 「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域を全て含まれていれば、事業者が自由に調査票を使用できます。 厚生労働省では、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用を推奨しています。

リンク http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

4.事業者は本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果や医師からの聴取内容を5年間保存しなければなりません。その為のセキュリティの確保など、必要な措置を講じなければなりません。

5.労働者への説明 労働者に新しいストレスチェックの目的、実施体制、実施方法などの情報提供を行い、あたらしく始まるストレスチェックについて説明を行います。 労働者の全員受験が原則ではあるものの、義務ではありません。 一般の健康診断と同時に実施することも可能ですが、結果の取り扱いに違いがありますので、注意が必要です。

6.ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者から受験者本人に通知します。その際、他者に見られないよう封書や電子メール等で結果を通知します。   実施者は労働者にストレスチェックの結果を事業主に通知してもいいか、同意の有無を確認します。 同意が得られれば、事業主へ結果の通知を行うことができます。 同意を得なければ事業者への通知を行うことは禁じられています。

7.個人のストレスチェックの結果を確認し、面接指導対象者を選定します。 高ストレス者のうち、実施者が面接指導を受ける必要があると認め、その労働者からも面接の申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。面接に発生する費用は、すべて事業者が負担します。面接指導を通じて、ストレスへの気づきを促すとともに、ストレスマネージメント(セルフケア)の方法を指導します。

8.事業者は、面接指導後1カ月以内に、指導を行った医師から、面接対象となった労働者の就業上の措置について医師の意見を聞きます。(通常業務が可能か?勤務に制限を加える必要があるか?休業が必要か?等)

9.医師の意見を聞いて就業上の措置(労働時間の短縮や就業場所の変更など)が必要であると判断された場合に、事業者は、医師からの意見聴取後1カ月位までに実施しなければなりません。

10.実施者は、職場の部署単位で結果を集計して、集団分析を行い、事業者に提供します。 集団分析の結果は、組織、職場環境の改善の大きなシグナルとなります。

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